ご利用の流れ
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1.
窓口にて申請
・利用する事業所が決まっている方がスムーズ!
・持ち物は「印鑑」「障がい者手帳」
※医師の診断書、自立支援医療受給者証でも可
2.
認定調査
・認定調査員によるご本人の障がいの状況などの聞き取り
・場所、誰が付き添うかは要相談
3.
受給者証取得
・申請から取得まで約1~2ヶ月が目安
・利用する事業所と利用契約へ
就労継続支援事業(非雇用型)
利用者
就労移行支援事業などを利用したが一般企業などの雇用にむずびつかない者、一定年齢に達している者などであって、就労の機会などを通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者
1.企業などや就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
2.就労移行支援事業を利用したが、企業などまたは、就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者
3.1・2に該当しない者であって、50歳に達している者、または試行の結果、企業などの雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者
2.就労移行支援事業を利用したが、企業などまたは、就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者
3.1・2に該当しない者であって、50歳に達している者、または試行の結果、企業などの雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者
サービス内容など
〇通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労などへの移行に向けて支援
〇利用期間の制限なし